旦那が嫌いで離婚したい! でも現実的に離婚できない!
その理由としては、やはりお金の問題ではないでしょうか。
だって、離婚して気持ちは軽くなったが、経済的に困窮してしまった。
では、離婚を後悔することになります。
実際、日本では熟年離婚の増加に伴い、離婚後の高齢女性が経済的に困窮する割合も比例して増加しました。
この状況を踏まえ、女性の年金の増加を図る目的として平成19年に運用が始まったのが、「年金分割」制度です。
この年金分割は、言葉から推測すると「離婚したら夫の年金を半分もらえるもの」と単純に思ってしまいそうですが、誤解して、いざ高齢になり貰う条件を満たしていないことがわかっても手遅れです。
そうならないよう、ここでは年金分割制度について調べてみたいと思います。
目次
年金分割とは
離婚したときにもらえるお金と有名なのは、
・財産分与とは、夫婦の財産を分けるもの。
・慰謝料とは、離婚の原因を作った側が支払うお金。
・養育費とは、子供を養育する側が受け取るもの。
以上は、ご存じの方が多いと思います。
ただ、全員ではありません。あくまでも可能性としてあるということです。
特に慰謝料は離婚原因によります。妻が不倫や浮気をしたことが原因の場合は、妻が旦那に支払う義務があります。
今回説明する年金分割とは、「将来年金を受け取る権利を夫婦で分割するもの」です。
但し条件があります。
年金は、「基礎年金」+「報酬比例部分」という、2階建ての仕組みですが、
分割できるのはこの2階にあたる「報酬比例部分」だけです。
つまり、分割できるのは、旦那の職業が会社員と公務員の場合。
旦那が自営業の場合は対象外です。
旦那が自営業、妻が会社員の場合は、逆に妻が旦那に支払う義務が生じます。(このパターンの場合は、口に出さない方が無難ですね)
そして、支給される年金額自体を分割するわけではなく、保険料の算定基礎となる標準報酬を分割するということです。
例えば、「旦那の年金額が毎月20万円の予定だから、私は半分の10万円がもらえる!」というのは、間違いです!
では、年金分割にはどのような種類や条件があるのか、調べてみましょう。

引用:Pixabay
年金分割の種類
年金分割の方法、決め方には2種類あります。
合意分割(共働き)
共働きで夫婦で、とも厚生年金(会社員)か共済年金(公務員)に加入しているときは、こちらの方法になります。
・夫婦での話し合い。
・裁判所での調停や審判で、報酬比例部分の分割割合(最大2分の1)を決める。
方法です。
3号分割(専業主婦・パート)
旦那が会社員・公務員で、妻が専業主婦の場合に使える制度が3号分割です。
3号とは、第3号被保険者とはのことで、会社員や公務員(第2号被保険者)の配偶者で、専業主婦のこと。
ちなみに、年金保険料を負担しておらず、社会保険に加入していないパート主婦も第3号被保険者にあたります。
3号分割の場合、旦那の同意は不要です。(しかし請求は必要です)
共働き後、専業主婦になった場合
最近では、結婚してすぐに専業主婦になる方は少なくなってきました。
結婚後も会社勤めを続け、出産を機に退職して専業主婦になったり、パート勤務に替える、という方も多いでしょう。
その場合の方法は、
①結婚期間のうち厚生年金加入期間(共働き期間)については、旦那と報酬比例部分を合算して「分割割合」を決める。
②第3号被保険者期間(専業主婦・パート勤務期間)については、「3号分割」で夫から2分の1をもらう、という手続きになります。
この場合、
・「合意分割」を申請すれば、「3号分割」の期間についても自動的に分割が行われます。
・逆に「3号分割」を申請すれば、まず該当する期間の分割をしてから、「合意分割」の分割割合が決まるのを待つことになります。
申請方法をどちらか選択します。
年金分割の条件
年金分割できる期間は結婚期間の部分のみ
たとえば、夫が22歳で会社員になり、30歳で結婚、40歳で離婚した場合。
分割できるのは、30歳から40歳の期間の分だけです。
(結婚前の期間と離婚後の期間は対象外です)
その期間に対応する年金の2分の1が上限です。
分割年金の受取りは65歳から
分割した年金を本人受け取りできるのは、原則65歳でからです。
自分の年金に上乗せされる形となります。
離婚したらすぐにもらえるわけではないのでご注意ください。
そして、そもそも本人が年金受給の条件を満たしていないと年金自体をもらえません。
つまり、分割年金ももらえませんので、ご注意を!
年金分割の手続きをおすすめする理由

引用:Pixabay
離婚後、再婚してももらえる!
この年金分割ですが、離婚時に請求や手続きをしていれば、
離婚後に旦那が死亡したり、自分が再婚したとしても、分割した年金を受け取る権利を失うことはありません。
請求期限は離婚してから2年以内
年金分割は、離婚した日から2年以内に年金事務所で手続きをしないと受け取れません。
自動的にもらえるわけではないので、注意が必要です。
年金分割手続きを忘れてしまい、離婚後2年を経過してしまうと、権利を失います。
離婚手続きの一つだと思っておきましょう!
手続きすれば、必ずもらえる
年金分割の手続きは、
- 複雑
- 面倒
- 離婚に関する様々な手続きが他にもありすぎる
- 手が回らない
- 将来的に年金がもらえるかどうかわからない
と、デメリットを感じるかもしれません。
しかし、他の財産分与や養育費は、確実に支払ってくれる保証はありません。
養育費は、「途中で旦那から振り込まれなくなった。」などの話をよく聞きます。
それに比べると、「年金分割」は、決まれば年金を受け取る権利が確定し、将来必ずもらえるというメリットがあります。
年金なので65歳以降の支払いですが、仕事ができなくなった老後生活の足しになり、必ずありがたいと思うはずです。
手続き関係や必要書類は、年金事務所にお問い合わせください。
まとめ:旦那(夫)と離婚するときは、年金分割の手続きをしておこう!
年金分割でもらえる金額の目安として、
・合意分割の場合、平均月額で30,000円程度がプラス。
・3号分割の場合、平均月額の5,000円程度がプラス。
と言われています。
(もちろん報酬金額次第なので、一概ではありませんので、あくまでの平均目安としてお考え下さい。)
特に3号分割は、今すぐ離婚できなくても、この先婚姻期間が長くなることで、年金額も増加すると思います。しかも、旦那の合意なしで2分の1をもらえるのです。
高齢化が進み、年金受給期間が長期になることを考えると、たとえ1ヶ月の増加額が少額でも年金分割のメリットはあると思います。
離婚すれば、経済的な問題はあなたひとりで背負うことになります。
将来のため、老後のため、安定収入は少しでも多く確保しておきたいですね。
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