「旦那(夫)が嫌い」で別居を決意した方、旦那に婚姻費用を請求しよう

旦那が嫌いで悩んでいる女性は多く存在します。

旦那が嫌いになった理由は年代や、旦那のタイプ・性格によりさまざまです。

旦那が暴力夫だったり、酒乱で暴力ふるったり、そんな場合は身の危険もあるので、悩まずに離婚を選択したほうが間違いない場合もあります。

しかし、離婚に踏み切れないから妻は悩むのです。

  • 旦那が嫌いで離婚したいが、子供の事を考えると離婚に踏み切れない
  • 離婚したいが後悔しないか不安である
  • 離婚して経済的に苦しくなりそうで踏み切れない
  • 離婚の手続きは大変

離婚しなくても、別居がしたい!

Gerd AltmannによるPixabayからの画像

旦那と離れて生活すると、旦那のストレスや嫌いの感情が軽減するのではないか?

そう考えが至るのも仕方がないこと。

ここでは夫婦が別居した場合のお金の話をしようと思います。

夫婦が離婚せず、別居生活をした場合に発生する「婚姻費用(こんいんひよう)」のことは知っていますか。

あまり知られていないようなので、別居生活についてくる婚姻費用について書いてみようと思います。

婚姻費用(こんいんひよう)とは

「婚姻費用」とは、夫婦が別居する際などに、収入が少ない側が収入の多い側に支払いを求めることができる生活費のことです。

同居中でも収入の多い夫が、家に生活費を入れてくれないという場合も対象となり、請求できます。

民法で『夫婦には互いに協力し、扶養し合う義務がある』と定められています。

つまり法律で、収入の多い側は少ない側へ生活費(婚姻費用)を払う必要があり、生活費は夫婦は分担をするものである。と決められているのです。

 対象になるもの

婚姻費用の対象となるものは、全ての生活費です。

住居費、食費、光熱費など、一般的に生活費と言われる費用。

他には、お子さんの養育費、医療費も含まれます。

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 期間

婚姻費用の支払い期間は、請求したときから離婚成立または別居解消日までです。

ちなみに、別居解消や離婚成立後に、別居期間中の婚姻費用をさかのぼって請求することは可能ですが、認められないことがほどんどのようです。

ポイントとしては、

別居生活が始まれば、早めに支払いを求めること

相手が応じてくれないの場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てて請求すること

ちなみに、離婚調停とは別です。同時に婚姻費用分担請求と離婚調停は申し立てることはできませんのでご注意を!

請求できる場合

・別居前、旦那の給料や収入で生活していた専業主婦やパートの方

・別居後、子どもを引き取って養育している方

・離婚に向けての話し合いをしているが、条件等で揉めており、離婚成立まで時間がかかりそうな方

・別居後、生活費をもらっておらず経済的に苦しい方

請求が認められない場合

例外として、婚姻費用を請求できないケースがあります。

それは自ら別居原因を作った場合です。

例えば、妻の不倫や浮気が原因で、夫に暴力振るわれた。だから妻が家を出て別居となった場合、調停などで妻が婚姻費用を請求しても、認められにくかったり、減額されたりすることが考えられます。

自分が婚姻関係を壊しておきながら婚姻費用を請求するのは信義則に反するため、婚姻費用の請求が制限されます。

ただし、子どもを引き取っている場合、子どもの養育に必要となる費用は、請求することができます。

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婚姻費用の決め方

基本的に、婚姻費用の金額は夫婦が別居前後に話し合いで決めます。

双方の合意があれば、いくらにしてもかまいません。

話し合いで決められない場合には、家庭裁判所で婚姻費用分担請求調停を申し立て、調停委員に仲介をしてもらい取り決めます。調停では調停委員が相手に支払いを促してくれる可能性もあります。

さらに、話し合いで解決できなければ、審判に移行し、審判官が婚姻費用の金額を決定します。

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婚姻費用の金額の相場

結論から言うと、婚姻費用の平均月額は6万円が最も多いようです。(2017年司法統計による)

話し合いで決まらず、調停に発展した場合は、裁判所では「婚姻費用算定表」を基準に具体的な金額を定めます。

「婚姻費用算定表」は、家族の状況により、異なります。

自分たちの家庭の状況に合った表から算出します。

①「夫婦のみ」の場合

②子どもがいる場合(子供の人数、年齢により異なります)

正しい表を選択するして下さい。

平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について

この中から、ご自身の家族構成を選択し、表をみる。

縦が相手の年収。横がご自分の年収。

その交差するところの金額が、婚姻費用の目安だと考えましょう。

婚姻費用の請求方法

口頭で請求

まずは別居前、旦那に口頭で婚姻費用の支払いを求めます。

旦那が支払いたくないという場合には、婚姻費用の支払いは夫婦の義務であることを説明します。

上記の婚姻費用の算定表による計算方法についても説明し、相場の金額を示して納得させましょう。

相手が支払いに応じるなら「婚姻費用支払いに関する合意書」を作成し、約束した内容を書面化します。

そして別居後は、毎月指定した口座に入金があるかどうか、確認します。

婚姻費用分担調停を申し立てる

・旦那に口頭で請求をしても支払いに応じない場合

・納得したのに婚姻費用を支払ってくれない場合

ここまでくると、家庭裁判所で「婚姻費用分担調停」を申し立てましょう。

その後、夫婦間で合意し、調停が成立したら、相手から支払いを受けられるようになります。

旦那が約束を破った場合には、給料などを差し押さえて取り立てることも可能です。

参考までに、

調停申立の必要書類

  • 申立書
  • 戸籍謄本
  • 収入の証明書

調停申立にかかる費用

  • 収入印紙1,200円
  • 郵券 数千円程度 (家庭裁判所により異なる)

まとめ:「旦那が嫌い」で別居を決意した方、旦那に婚姻費用を請求しよう

「旦那が嫌い!でも離婚はできない。」

「離婚までは時間かかりそうだからそれまで別居する。」など、

事情は様々でも、婚姻生活が継続している限り、たとえ別居していても、旦那から生活費を支払ってもらうことができるというシステムです。

「婚姻費用」の支払いは、収入の多い方が支払う義務があるものです。

そのポイントは、

・別居の決意、別居の可能性を感じたら、早めに計算し、目安を知っておく。

・別居直後には、即申し立てできる用意をしておく。

もちろん、別居前に夫婦で話し合い、別居や離婚を回避できるのが一番ですが、

事情によっては別居がベストな場合もあります。

その時には、少しでも経済面で足しになるお金があれば安心です

しかし、別居後に復縁は実際難しいことが多いです。そのまま別居の流れで離婚が待っていると思っていいでしょう。別居の選択は慎重に。

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